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宗教法人の機関について
1.はじめに
宗教団体の内、「礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他、その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため」という宗教法人法の要件を満たした上で、規定に従って法人設立の手続きをすれば、その団体は宗教法人法により法人格を取得し、宗教法人になることができる。しかしながらこの宗教法人である団体は、それ自身では一切の法律行為を行うことはできない。そこで法人が法律関係を結ぶ為に法人の意思を決定しそれを執行する機関が必要となってくる。それは、法人が法律上の行為をしようとする際、その意志を決定する意思決定機関であり、その決定を執行する執行機関である。そこでここでは宗教法人の機関について、1.法律上必ず置かなければならない機関、2.一定の場合に置かなければならないとされている機関、3.任意で置くことができる機関、の3種に分類し、説明したい。
2.法律上必ず置かなければならない機関
Ⅰ.代表役員
代表役員は、宗教法人の執行機関として必ず置かなければならない機関の一つであり、「宗教法人を代表し、その事務を総理する」者をいう。宗教法人の法人としての行為は、代表役員を通して、代表役員の名義で行われるものであり、代表役員がその権限の範囲内で行った行為の法的結果は、全て法人に帰属することになる。よって代表役員が当該行為を行うに際して第三者に損害を与えたような場合、法人はその行為がその目的の範囲外の行為でない限り、損害賠償責任を負うことになる。
この代表役員を欠いた際には、その法人の法律行為は全て不可能となり、実質的にその法人は活動不能状態となる。このように代表役員は、法人における中枢機関である。
・ 代表役員の権限
代表役員の職務は、対内的には法人の事務を総理することであり、対外的には法人としての行為を代表することであるが、その権限は、法人としての目的を達成するために必要な一切の事務に及ぶ。
・代表役員の選任手続
代表役員の選出方法は、各法人の規則で自由に定めることができるが、規則に特に定めのない場合、後述する責任役員の互選によって定める。この場合、責任役員であることが代表役員の前提となる。
Ⅱ.責任役員
責任役員も宗教法人の管理運営機関の一つして、宗教法人法上必ず置かなければならず、それは法人の事務に関し審議をし、意思決定を行う機関である。
・責任役員の権限
責任役員の職務権限は規則記載事項となっており、次のようなものが挙げられる。
(ア) 予算の編成
(イ) 決算の承認
(ウ) 歳計剰余金の処置
(エ) 特別財産及び基本財産の設定及び変更
以上は、財産管理に関するもので、法人一般に通じる義務である。
(オ) 不動産及び重要な動産に関わる取得、処分、担保の提供、その他重要な行為
(カ) 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、模様替え及び用途変更等
(キ) 境内地の模様替え及び用途変更等
(ク) 借入れ及び保証
(ケ) 事業の管理運営
(コ) 規則の変更並びに細則の制定及び改廃
(サ) 合併並びに解散及び残余財産の処分
(シ) その他法人の事務の内重要な事項
以上は、宗教法人法に定められている事務であり、宗教法人の事務として重要な意味を持つ。
・責任役員の選任手続
一つの法人に3人以上をおかなければならない責任役員の選任手続については、宗教法人法に規則がないため、各法人に定められた規則による。
3.一定の場合に置かなければならないとされている機関
Ⅰ.代務者
代務者とは、法人の役員(管理機関)が何らかの事由で欠けた場合や長期間職務を行なうことが出来ない場合に置かれる代行機関のことをいい、宗教法人法上の代務者としては、代表役員代務者と責任役員代務者がある。
・代務者の権限
代務者の権限は各法人の規則により定まるところであり、規則に定められていない場合は、役員と同等の権限を行使できる。
・代務者の選任手続き
これは規則記載事項として各法人の規則に従うことになっており、規則で明確に定める必要がある。
Ⅱ.その他
その他、一定の場合に設置すべき機関としては、仮代表役員と、仮責任役員がある。
4.任意で置くことができる機関
Ⅰ.監査機関
上記で述べた各法定機関に対し、設置するかどうか、またその職務権限の内容等を個々の法人の任意(自主性)に委ねる任意機関があり、その一つが監査機関である。
・監査機関の権限
監査機関は、一般に法人の事務執行を監督する機関をいうが、その内容は、ア.法人の財産及び収支の状況の監査すなわち会計監査と、イ.事務執行状況の監査すなわち事務監査に大別される。
Ⅱ.その他の任意機関
責任役監査機関以外の任意機関として、員会以外の議決・諮問機関を設置できる。それは例えば、議決機関としては、宗会、教議会、代議員会、総会などであり、諮問機関としては、宗務顧問会、参与会、評議会などである。PR
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