へんろ道に咲く花1輪・・・そんな花になりたい・・・
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3 宗教法人法の特色
①認証制度を設けているところ
⇒宗教法人の規則の作成、規則の変更、合併などについて、宗教法人は所轄庁の認証を受けることを要するものとしていること。
⇒認証とは=「法律で定める要件を備えているかどうかを公の機関が審理し、所定の要件を備えていると認めたときに行なう旨の判断の表示」⇒法的性質は確認行為とされる。
例 設立の際の、規則の認証の場合
所轄庁は、
1.当該団体が宗教団体であること
2.当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること
3.当該設立の手続きが宗教法人法の定めるところに従ってなされていること
これらの要件を備えているかどうかを審査、要件を備えていると認めた時は、その規則を認証する旨の決定をする。
※認証制度⇒宗教団体でないものが宗教法人になったり、法令に適合しないような規則の作成や、設立の手続きがなされることが防止されている。
②宗教法人の管理運営面に、責任役割制と公告制を設けていること。
・責任役割制とは⇒
1.宗教法人の事務決定機関として、責任役員を3人以上置き、その中の1人を代表役員とし、宗教法人を代表する者とするもの。
2.これらの代表役員及び責任役員の資格・任免・職務権限等は、宗教法人の特性に応じて自由に各法人の規則で定め得るとされていること。
・公告制とは⇒
不動産の処分等財産管理上の重要な行為や、合併・解散等の宗教法人にとって重大な身の振り方に関する行為について、あらかじめ信者その他の利害関係人に周知させる制度。
・これら制度の役割
1.宗教法人の公正で民主的な管理運営や、自主性の発揮が期待される。
2.同時に宗教法人の公共性が重んじられる。
4.宗教法人法の平成7年改正について
(1)改正の契機
・宗教法人法→昭和26年の制定以来、他の法律の改正に伴う、法技術的な改正が行なわれただけ、実質的改正なし。
・戦後の著しい経済の発展と共に社会状況が大きく変化しそれに伴い宗教法人の実態も変化、宗教法人制度が実情に合わない面が出てきた。
→例
(1)いくつかの都道府県にまたがる広域的な宗教法人について、所轄庁である都道府県が他の都道府県での宗教法人の活動に対して適切な対応が困難に。
(2)所轄庁は公益事業以外の事業の停止命令、認証の取り消し、解散命令の請求を行なう権限があるが、そのような事由に該当する疑いがある場合でも、所轄庁が実態を把握するための手段が無いという問題。
→オウム問題を契機にこれらの問題が指摘PR
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