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へんろ道に咲く花1輪・・・そんな花になりたい・・・
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1.はじめに
 宗教法人とは、一言で言えば、宗教法人法に基づき「法人格」を与えられた宗教団体である。よって日本には様々な数多くの宗教団体が存在し活動しているものの、その団体すべてが宗教法人ではない。
ここでは、「宗教法人」と、「法人格を有しない宗教団体」の差異について述べるにあたって、先ずその差異の根拠となる法人格について考察したうえで設題に答えたい。
2.法律関係を結ぶ資格を有するもの
人間は社会で生きていくにあたって、他人との間でなんらかの法律関係を結ぶことが与えられる。それは例えば、財産の売買であったり、家の賃借関係などである。こういった権利義務関係・法律関係は、その主体たる人間を中心に展開し、その帰属点たりうる資格を権利能力と呼ぶ。この権利能力を有するものを権利主体とか人格と呼び、法律関係成立の基礎となる。しかしこの権利能力を有しているだけでは権利義務関係を結び、自由な意思に基づく法律行為は行えない。幼児など未成年は具体的権利義務関係に入る為の判断能力を欠いているとされ、権利能力があるだけでは具体的法律関係は結べない。すなわち、権利能力とともに行為能力が必要とされるのである。
さて、法律関係に入る資格をもつものとしては、生物学的意味だけでの人間すなわち自然人だけではない。この自然人以外で権利能力をもつものを、法的意味における人・人格として法人と言う。この法人は自然人が生まれると同時に権利能力を取得するのに比して、一定の目的によって組織された社団や財団に対して、法律が法人格を付与した時に誕生する。よって法律の規定に従って法人格を取得しない限り、社会に実在する団体であっても法律関係に入ることは不可能である。
以上、法律関係を結ぶことができる存在として、法人の存在を確認した。次項ではもう少し踏み込んで法人について考察したい。
3.法人の目的
我々をとりまく活動を見ると、人間が個人として活動している側面と、人間の集団や目的財産を基礎として組織された集団とが見られる。そしてこの集団は更にいくつかに分けられる。
一つは個人の集合体として構成されながら、構成員たる個人とは切り離されて、団体自らが完全に一個の権利主体として現われるもので、これを社団といい、具体例としては共同組合、労働組合、株式会社などがある。他には、学校設立、病院設立など、一定の目的に向けて寄付された目的財産を出発点として組織されたものであり、これを財団といい、具体例としては私立学校や病院などがある。
このように数多くの団体が社会の各方面で重要な役割を担っている。それは同時に多くの法律関係を結ぶ必要性があることを意味する。もしこれらの団体に法人格を付与しなかった場合、構成員全員1人1人と法律関係を結ばねばならず、それは非常に複雑で困難な作業であろう。よって団体に権利能力すなわち法人格を与え、法律関係を簡単にしている。こうして法人格を与えられた団体を法人と呼び、その団体は構成員の個人個人とは別に完全に独立した権利主体として法律行為が可能になる。
4.法人格取得のための法律
前項で述べたように、社団や財団は、法人格を取得することで権利能力を得、権利主体になり得るが、全ての団体が無条件で法人格を付与されるわけではない。
団体が法人格を取得するにあたっては、それぞれの法律の規定する一定の要件を満たしたうえで、法人設立の手続をしなければならない。そうして手続が適法になされた後、法律の定める範囲内で、その団体に対して法人格が付与され、法人として権利義務の主体となり得る。
 このように団体が法人格を取得するためには、法律が重要となる。すなわち、私立学校法人を設立する際には私立学校法が、法人たる労働組合は労働組合法という法律によらなければならない。宗教団体の場合は宗教法人法によることになる。つまり、宗教団体が宗教法人になるには、宗教法人法第1条の目的の範囲内で同法の要件を満たすことが必要となる。
以上、宗教法人法の要件を満たしたうえで、規定に従って法人設立の手続をしなければ、宗教団体であっても宗教法人になることはできない。
5.まとめ
以上見てきたように、宗教団体の中でも、法律行為を行う為に、宗教法人法の要件を満たしたうえで、規定に従って法人設立の手続を行い、法人格を付与されたものが「宗教法人」であり、それ以外の宗教団体は、「法人格を有しない宗教団体」である。そしてその区別は法律上の法人格の有無を基準としている。
ただ、実体としては団体でありながら、法人格を取得していない団体を「実質的意義における法人」という場合がある。神社や寺院は、形式的法人となっていなくても「法人」と定義され、その経過や実体から見て、法人と同じ組織と運営が要求されるところに注意が必要である。
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