へんろ道に咲く花1輪・・・そんな花になりたい・・・
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学校
(3)法人の設立
・ 社団や財団は、法人格を取得することで、権利能力・権利主体になる。
・ 法人の設立
① それぞれの法律の規定する一定の要件を満たした上で、法人設立の手続きを進めることが必要。
② 手続きが適法になると、法律の定める目的の範囲内でその団体に法人格が付与。
→法は全ての多種多用な団体に法人格を付与しているのではない。それぞれの法律に規定された一定の目的と一定の組織を整えた団体が法人設立の手続きをしたときに法人格を付与する。根拠となる法律がなければならない。
例→私立学校法人は私立学校法に、労働組合は労働組合法による。
祭祀・宗教・慈善・学術・技芸その他公益に関する社団、または財団で、営利を目的としない団体の法人設立は民法による。
宗教団体≠宗教法人
→「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他、その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため」という宗教法人法の要件を満たした上で、規定に従って法人設立の手続きをしなければ、宗教法人にはなれない。
・ 非法人である団体の2つの場合
① 団体自身が法人格の取得を望まない場合
→宗教団体や労働組合は法人格取得を義務付けられていない。
例→仏教関係の教会や村の鎮守、小集団の労働組合などは、法人化するとかえって運営を束縛して弊害が生じる。
②団体が法人設立の申請をしても法律上の要件に合致せず、法人格を付与されない場合
・ まとめ
(一)宗教団体→①宗教法人である宗教団体
②法人格のない非法人宗教団体
(二)場合によっては非法人宗教団体であることのほうが団体運営の面で望ましい場合がある。
(4)権利能力なき社団、財団
・ 実態としては社団や財団であっても、法人格を有しない社団や財団のことを「権利能力なき社団(財団)」または「人格なき社団(財団)」と呼ぶ。
例→同窓会=卒業生の集まりであり、実態としては社団。しかしその目的が同窓会の会員という限定された者の利益を図るところにあるため、公益を目的とする民法上の法人の要件に該当せず、法人格取得の手段がない。
・ 権利能力なき社団(財団)」または「人格なき社団(財団)」であっても実体としては社団や財団である。よって、
→①法律に基づき法人格を取得している法人=「形式的意義における法人」
②実体としては団体であっても法人格を取得していない団体=「実質的意義における法人」
→この区別は、法律上の人格の有無を基準とする。と同時に両者とも法人と定義されている。
※団体が実体として存在するときには、法人格を有していない場合でも、あたかも法人格を有している場合と同様に扱わなければならないケースがある。→神社や寺院はその経過や実体から見て、実質的法人と同様に処理しなければならない場合が多い。
① 神社→宮司と氏子と神社財産との結合によって構成。
② 寺院→住職と壇信徒と寺院財産から構成
→本来的に団体として存在している。
※ 但し実質的法人は形式的な意味において権利能力を有しないため、その財産形態は、宮司や住職あるいは総代の個人所有の形態をとる。
※ 非法人の神社や寺院の場合でも、法人と同じ組織と運営が要求される。
(5)法人の機関
・ 団体自身ではなんの法律行為もできない。物理的に不可能。
→そこで法人が法律関係を結ぶ為に法人の意思決定を決定し、それを執行する機関が必要
→①意思決定機関としての理事会や責任役員会⇒ここで意思決定
②執行機関としての代表理事や代表役員=その決定を執行
・ ただし代表者のなした行為の法律上の効果は法人に帰属する。
例 法人たる寺院の土地購入
① 責任役員会で土地購入という寺院の意思決定をする。
② 代表役員が売主との間で売買契約を行なう。
③ その結果寺院がその土地の所有権を取得する。
・寺院では住職の地位にあるものが代表役員に就くケースが多いが、宗教上の地位と法律上の地位は異なる。PR
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