へんろ道に咲く花1輪・・・そんな花になりたい・・・
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2 設立の手続き
・ 宗教団体が宗教法人になるためには・・・
① 宗教団体としての活動実績があり、
② 永続的に法人としての活動を継続するに相応しい基盤を既に備えていることをぜんとして、
③ その規則について所轄庁の認証を経て、
④ 登記する。
・所轄庁とは
① 一定の事務について権限を有する行政機関をいい、
② その宗教法人のその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
(1)規則の作成
・宗教法人を設立しようとするものは、宗教法人の規則を作成しなければならない。
→規則とは、法人の管理運営を行なうための組織、根本原則を定めたもの。
宗教法人の日々の管理運営は、この規則にのっとって行なわれなければならない。
・規則案が作成されたら、その団体の関係者(役員など)によって、設立と規則案の承認及び役員就任予定者の任命などに関する設立会議を開催し議決。
(2)設立の公告
(3)規則の認証の申請
(4)規則の認証
・ 所轄庁⇒①規則の認証の申請があった場合、申請書類に形式上の不備がなければ受理。
②次の要件を備えているかどうか審査
(ア) その団体が宗教団体であること
(イ) その規則が宗教法人法その他の法令の規定に適合していること。
(ウ) 設立の手続きが宗教法人法に定める所定の手続きに従ってなされていること。
(5)設立の登記
・ 宗教法人は設立の登記によって成立。
※許認可を成立の要件とし、登記を対抗要件とする法人制度(財団法人・社団法人)もある。
→この制度では、許認可を受けて法人としては成立していても、未登記の段階では第三者から法人格を否認される恐れがあり、法律関係が不安定になるから、登記を成立要件とする。
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