へんろ道に咲く花1輪・・・そんな花になりたい・・・
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Ⅰ宗教団体と宗教法人
1.宗教法人法の目的
・ 戦前の日本→大日本帝国憲法28条で、一応信教の自由を保障していたが、「安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り」という大きな制約のもとにしか信教の自由は認められていなかった。国家神道体制のもと、神社神道が事実上国教として位置付けられ、その他の宗教団体は、国家の統制から自由ではなかった。
・ 戦後日本の宗教法制→戦前の国家神道体制を否定。国家と宗教を分離、全ての宗教・宗教団体を平等に扱う。=宗教は私的なもの。憲法20条で信教の自由を保障すると同時に政教分離の原則を宣言。
・ 日本国憲法20条が保障する信教の自由→信仰の自由、宗教行為の自由、宗教的集会・結社の自由(宗教団体をつくり、運営していく自由)
・ 信教の自由=
① すべての国民が特定の宗教を信じることを強制されたり、禁止されたりされないこと、
② ある宗教活動(礼拝や布教活動等)をしたり、これらに参加することを強制されたり、禁止されたりしないこと。
③ 宗教団体を結成したり、これらに参加することを強制されたり、禁止されえたりしないこと
④ 宗教団体を運営・維持していくうえでも干渉や介入されない自由。宗教結社の自由が保障されている延長線上に週休団体の自治と自律が保障される。
・ 憲法20条の政教分離の原則→政教分離とは、国家の宗教活動を禁止し、国家に原則として宗教に関わらないことを求めていると考えられる。ここからも宗教団体の自治と自律が保障されていると考える。
・ 宗教法人法=
① 憲法の定める信教の自由と政教分離の原則が基本
② 宗教法人の公共性・責任を明確にする。
→宗教法人の自由と自主性、責任と公共性の2つの要請が骨子。
具体的には・・・。
宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用、その目的達成のための業務及び事業を運営することに資する(役立てる)ため、宗教団体にに「法人」格を与え、宗教団体が自由で自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とする。
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