へんろ道に咲く花1輪・・・そんな花になりたい・・・
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学校
2.「法人格」、「法人」とは→法人を法律的に正確に理解する。
(1) 権利能力・人格
①権利能力
・人間は他人との間でなんらかの法律関係を結ぶことが求められる。
→財産の所有・売買、家の賃貸借関係、etc.
・このような権利義務関係は、その主体たる人間を中心に展開し、その帰属点たりうる資格を権利能力と呼ぶ。
・この権利能力を有するものが権利主体とか人格と呼び、法律関係成立の基礎となる。
・民法第1条ノ3「私権の享有は出生に始まる」=人間生まれれば直ちに権利能力を取得、身分、地位、性別に関係なく平等。=人格が平等。
・人格が平等→近代民法の最も基本的な原則←過去と照らし合わせると優れた意義をもつ。
②行為能力
・幼児など未成年=制限能力者→具体的行為をするための行為能力がない。
→人間が具体的な権利義務関係を結び、自由な意思に基づいて法律行為を行う為には、①権利能力と②行為能力の2つの要件が必要。
③自然人と法人
・生物学的意味での人間=法律学上では自然人。
・法人=自然人以外で権利能力を持つ法的意味における人・人格
→自然人と法人のみが権利能力を有し、法的人格である。
・法人→一定の目的によって組織された社団や財団に対して、法律が法人格を付与した時に誕生する。
→法律の規定に従って法人格を取得しない限り、社会に実在する団体であっても法律関係には入れない。
(2) 法人格と法人
・私たちのまわりの文化活動や経済活動→2側面がある。
1.人間が個人として活動している側面
2.①人間の集団や②目的財産を基礎として組織された集団が活動する面
→①個人の集合体として構成されながら、構成員たる個人とは切り離されて、団体自らが完全に一個の権利主体として現われるもの=社団→協同組合、労働組合、株式会社。
②学校設立、病院設立など、一定の目的に向けて寄付された目的財産を出発点として組織されたもの=財団→私立学校、病院
・団体に権利能力(法人格)を付与する理由→法律関係を簡単にするため(構成員全員一人一人と法律関係を結ばなくても済むなど・・・)
・法人格を取得した団体→構成員の個人個人とは別に完全に独立した権利主体として法律行為が可能。
署名は代表者でも法律行為を行うのは団体。代表者ではないPR
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