へんろ道に咲く花1輪・・・そんな花になりたい・・・
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(3)法人の設立
・ 社団や財団は、法人格を取得することで、権利能力・権利主体になる。
・ 法人の設立
① それぞれの法律の規定する一定の要件を満たした上で、法人設立の手続きを進めることが必要。
② 手続きが適法になると、法律の定める目的の範囲内でその団体に法人格が付与。
→法は全ての多種多用な団体に法人格を付与しているのではない。それぞれの法律に規定された一定の目的と一定の組織を整えた団体が法人設立の手続きをしたときに法人格を付与する。根拠となる法律がなければならない。
例→私立学校法人は私立学校法に、労働組合は労働組合法による。
祭祀・宗教・慈善・学術・技芸その他公益に関する社団、または財団で、営利を目的としない団体の法人設立は民法による。
宗教団体≠宗教法人
→「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他、その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため」という宗教法人法の要件を満たした上で、規定に従って法人設立の手続きをしなければ、宗教法人にはなれない。
・ 非法人である団体の2つの場合
① 団体自身が法人格の取得を望まない場合
→宗教団体や労働組合は法人格取得を義務付けられていない。
例→仏教関係の教会や村の鎮守、小集団の労働組合などは、法人化するとかえって運営を束縛して弊害が生じる。
②団体が法人設立の申請をしても法律上の要件に合致せず、法人格を付与されない場合
・ まとめ
(一)宗教団体→①宗教法人である宗教団体
②法人格のない非法人宗教団体
(二)場合によっては非法人宗教団体であることのほうが団体運営の面で望ましい場合がある。
(4)権利能力なき社団、財団
・ 実態としては社団や財団であっても、法人格を有しない社団や財団のことを「権利能力なき社団(財団)」または「人格なき社団(財団)」と呼ぶ。
例→同窓会=卒業生の集まりであり、実態としては社団。しかしその目的が同窓会の会員という限定された者の利益を図るところにあるため、公益を目的とする民法上の法人の要件に該当せず、法人格取得の手段がない。
・ 権利能力なき社団(財団)」または「人格なき社団(財団)」であっても実体としては社団や財団である。よって、
→①法律に基づき法人格を取得している法人=「形式的意義における法人」
②実体としては団体であっても法人格を取得していない団体=「実質的意義における法人」
→この区別は、法律上の人格の有無を基準とする。と同時に両者とも法人と定義されている。
※団体が実体として存在するときには、法人格を有していない場合でも、あたかも法人格を有している場合と同様に扱わなければならないケースがある。→神社や寺院はその経過や実体から見て、実質的法人と同様に処理しなければならない場合が多い。
① 神社→宮司と氏子と神社財産との結合によって構成。
② 寺院→住職と壇信徒と寺院財産から構成
→本来的に団体として存在している。
※ 但し実質的法人は形式的な意味において権利能力を有しないため、その財産形態は、宮司や住職あるいは総代の個人所有の形態をとる。
※ 非法人の神社や寺院の場合でも、法人と同じ組織と運営が要求される。
(5)法人の機関
・ 団体自身ではなんの法律行為もできない。物理的に不可能。
→そこで法人が法律関係を結ぶ為に法人の意思決定を決定し、それを執行する機関が必要
→①意思決定機関としての理事会や責任役員会⇒ここで意思決定
②執行機関としての代表理事や代表役員=その決定を執行
・ ただし代表者のなした行為の法律上の効果は法人に帰属する。
例 法人たる寺院の土地購入
① 責任役員会で土地購入という寺院の意思決定をする。
② 代表役員が売主との間で売買契約を行なう。
③ その結果寺院がその土地の所有権を取得する。
・寺院では住職の地位にあるものが代表役員に就くケースが多いが、宗教上の地位と法律上の地位は異なる。PR
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2.「法人格」、「法人」とは→法人を法律的に正確に理解する。
(1) 権利能力・人格
①権利能力
・人間は他人との間でなんらかの法律関係を結ぶことが求められる。
→財産の所有・売買、家の賃貸借関係、etc.
・このような権利義務関係は、その主体たる人間を中心に展開し、その帰属点たりうる資格を権利能力と呼ぶ。
・この権利能力を有するものが権利主体とか人格と呼び、法律関係成立の基礎となる。
・民法第1条ノ3「私権の享有は出生に始まる」=人間生まれれば直ちに権利能力を取得、身分、地位、性別に関係なく平等。=人格が平等。
・人格が平等→近代民法の最も基本的な原則←過去と照らし合わせると優れた意義をもつ。
②行為能力
・幼児など未成年=制限能力者→具体的行為をするための行為能力がない。
→人間が具体的な権利義務関係を結び、自由な意思に基づいて法律行為を行う為には、①権利能力と②行為能力の2つの要件が必要。
③自然人と法人
・生物学的意味での人間=法律学上では自然人。
・法人=自然人以外で権利能力を持つ法的意味における人・人格
→自然人と法人のみが権利能力を有し、法的人格である。
・法人→一定の目的によって組織された社団や財団に対して、法律が法人格を付与した時に誕生する。
→法律の規定に従って法人格を取得しない限り、社会に実在する団体であっても法律関係には入れない。
(2) 法人格と法人
・私たちのまわりの文化活動や経済活動→2側面がある。
1.人間が個人として活動している側面
2.①人間の集団や②目的財産を基礎として組織された集団が活動する面
→①個人の集合体として構成されながら、構成員たる個人とは切り離されて、団体自らが完全に一個の権利主体として現われるもの=社団→協同組合、労働組合、株式会社。
②学校設立、病院設立など、一定の目的に向けて寄付された目的財産を出発点として組織されたもの=財団→私立学校、病院
・団体に権利能力(法人格)を付与する理由→法律関係を簡単にするため(構成員全員一人一人と法律関係を結ばなくても済むなど・・・)
・法人格を取得した団体→構成員の個人個人とは別に完全に独立した権利主体として法律行為が可能。
署名は代表者でも法律行為を行うのは団体。代表者ではない
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Ⅰ宗教団体と宗教法人
1.宗教法人法の目的
・ 戦前の日本→大日本帝国憲法28条で、一応信教の自由を保障していたが、「安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り」という大きな制約のもとにしか信教の自由は認められていなかった。国家神道体制のもと、神社神道が事実上国教として位置付けられ、その他の宗教団体は、国家の統制から自由ではなかった。
・ 戦後日本の宗教法制→戦前の国家神道体制を否定。国家と宗教を分離、全ての宗教・宗教団体を平等に扱う。=宗教は私的なもの。憲法20条で信教の自由を保障すると同時に政教分離の原則を宣言。
・ 日本国憲法20条が保障する信教の自由→信仰の自由、宗教行為の自由、宗教的集会・結社の自由(宗教団体をつくり、運営していく自由)
・ 信教の自由=
① すべての国民が特定の宗教を信じることを強制されたり、禁止されたりされないこと、
② ある宗教活動(礼拝や布教活動等)をしたり、これらに参加することを強制されたり、禁止されたりしないこと。
③ 宗教団体を結成したり、これらに参加することを強制されたり、禁止されえたりしないこと
④ 宗教団体を運営・維持していくうえでも干渉や介入されない自由。宗教結社の自由が保障されている延長線上に週休団体の自治と自律が保障される。
・ 憲法20条の政教分離の原則→政教分離とは、国家の宗教活動を禁止し、国家に原則として宗教に関わらないことを求めていると考えられる。ここからも宗教団体の自治と自律が保障されていると考える。
・ 宗教法人法=
① 憲法の定める信教の自由と政教分離の原則が基本
② 宗教法人の公共性・責任を明確にする。
→宗教法人の自由と自主性、責任と公共性の2つの要請が骨子。
具体的には・・・。
宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用、その目的達成のための業務及び事業を運営することに資する(役立てる)ため、宗教団体にに「法人」格を与え、宗教団体が自由で自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とする。
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ある日のこと、王子様が家来を連れて東の門から外へ出たところ、担架で担がれた、今にも死にそうな病人が通るのを見て、王子様は家来に尋ねました。
「あれは何者だ?」
家来言う。
「あれは病人にございます。」
すると王子様は、外へ出るのをやめてお城の中に戻り、その日はずっと考え事をされました。
あくる日、王子様が家来を連れて南の門から外へ出たところ、恐ろしく年をとった老人が通るのを見て、王子様は家来に尋ねました。
「あれは何者だ?」
家来言う。
「あれは老人にございます。」
すると王子様は、外へ出るのをやめてお城の中に戻り、その日もずっと考え事をされました。
あくる日、王子様が家来を連れて西の門から外へ出たところ、葬式の列が通るのを見て、王子様は家来に尋ねました。
「あれは何者だ?」
家来言う。
「あれは死人にございます。」
すると王子様は、外へ出るのをやめてお城の中に戻り、その日もずっと考え事をされました。
あくる日、王子様が家来を連れて北の門から外へ出たところ、心朗らかにして光を放つ僧侶が通るのを見て王子様は家来に尋ねました。
「あれは何者だ?」
家来言う。
「あれは僧侶にございます。」
すると王子様は、外へ出るのをやめてお城の中に戻り、その日もずっと考え事をされました。
「世の中には病人、老人、死人という者がいる。彼らに共通するのはいずれも苦しみを背負っていることだ。それに比して僧侶はどうだ。そうだ、私も僧侶になろう。」
「あれは何者だ?」
家来言う。
「あれは病人にございます。」
すると王子様は、外へ出るのをやめてお城の中に戻り、その日はずっと考え事をされました。
あくる日、王子様が家来を連れて南の門から外へ出たところ、恐ろしく年をとった老人が通るのを見て、王子様は家来に尋ねました。
「あれは何者だ?」
家来言う。
「あれは老人にございます。」
すると王子様は、外へ出るのをやめてお城の中に戻り、その日もずっと考え事をされました。
あくる日、王子様が家来を連れて西の門から外へ出たところ、葬式の列が通るのを見て、王子様は家来に尋ねました。
「あれは何者だ?」
家来言う。
「あれは死人にございます。」
すると王子様は、外へ出るのをやめてお城の中に戻り、その日もずっと考え事をされました。
あくる日、王子様が家来を連れて北の門から外へ出たところ、心朗らかにして光を放つ僧侶が通るのを見て王子様は家来に尋ねました。
「あれは何者だ?」
家来言う。
「あれは僧侶にございます。」
すると王子様は、外へ出るのをやめてお城の中に戻り、その日もずっと考え事をされました。
「世の中には病人、老人、死人という者がいる。彼らに共通するのはいずれも苦しみを背負っていることだ。それに比して僧侶はどうだ。そうだ、私も僧侶になろう。」